東京地方裁判所 平成11年(ヨ)22179号 決定 2000年6月06日
債権者
コニカ株式会社
右代表者代表取締役
植松富司
右代理人弁護士
細谷義徳
同
東澤紀子
同
野本新
同
津曲貴裕
債務者
有限会社乙
右代表者代表取締役
甲野太郎
右代理人弁護士
石川幸吉
当裁判所は、債権者の申立てを相当と認め、次のとおり決定する。
主文
債権者が、債務者のために、本決定送達後七日以内に金八〇〇万円の担保を立てることを条件として
一 債務者は、別紙物件目録記載の製品を販売し又は販売のために展示してはならない。
二 債務者の別紙物件目録記載の製品及び半製品に対する占有を解いて、管轄地方裁判所執行官に保管を命ずる。
理由の要旨
第一 事案の概要
一 前提となる事実
1 本件は、債権者の製造、販売に係るフィルム一体型カメラ(以下「債権者製品」という。)の使用済みプラスティック製カバー部分を使用して、別に購入したフィルムと乾電池を充填した詰め替え製品を販売した債務者の行為について、債権者が債務者に対し、債権者の有する実用新案権及び意匠権に基づいて、販売行為等の差止め及び製品等の執行官保管を申し立てた事案である。
2 債権者の実用新案権及び意匠権
債権者は、別紙権利目録一ないし三の各(一)記載の各実用新案権(以下、順に「本件実用新案権一」ないし「本件実用新案権三」と、また、これらをあわせて「本件各実用新案権」といい、その各考案を順に「本件考案一」ないし「本件考案三」と、また、これらをあわせて「本件各考案」という。)を有している。本件各考案をそれぞれ構成要件に分説すると、別紙権利目録一ないし三の各(二)記載のとおりである。
債権者は、別紙権利目録四の(一)記載の意匠権(以下「本件意匠権」といい、その登録意匠を「本件登録意匠」という。)を有している。なお、本件意匠権は、登録番号第九五二七二八号を本意匠とする類似意匠権である。
3 債務者の行為
債務者は、債権者製品の使用済みプラスチック製筐体部分に新しいフィルムと乾電池を充填して、別紙物件目録記載のカメラ(以下「債務者製品」という。)を販売している。
二 争点
1 債務者製品は、本件各考案の各構成要件を充足するか。また、債務者製品の意匠は、本件登録意匠と同一か。
(債権者の主張)
別紙権利目録一ないし三の各(三)及び(四)並びに別紙権利目録四の(二)及び(三)記載のとおり、債務者製品は本件各考案の各構成要件を充足し、かつ、債務者製品の意匠は本件登録意匠と同一である。
(債務者の反論)
本件考案一及び二は、いずれも「フィルム一体型カメラ」に関するものであり、本件考案三は、「簡易型カメラ」に関するものであり、他方、債務者製品はリサイクルカメラであって、いずれにも該当しない。したがって、債務者製品は、本件各考案のいずれの技術的範囲にも属さない。
2 債権者は、債務者が本件各考案及び本件登録意匠を実施することについて、黙示の許諾をしたか。
(債務者の主張)
債務者は、債権者の子会社の子会社である株式会社コニカカラー群馬(以下「コニカカラー群馬」という。現在は、債権者の他の子会社等と合併し、コニカカラーイメージング株式会社(以下「KIJ」という。)となっている。)等ないしはKIJから、債権者製品の使用済みプラスチック製筐体及びこれに装填するフィルムを購入して、右筐体に右フィルムを装填して債務者製品としたものを需要者に販売した。また、最近までKIJは、債務者製品を購入して販売していた。右の事実経緯に照らすならば、債権者は、債務者が本件各考案及び本件登録意匠を実施することについては、黙示の許諾を与えたと解すべきである。
(債権者の反論)
債務者の主張は争う。
コニカカラー群馬等が、債務者に、一時期、富士写真フィルム株式会社製の使用済み筐体を販売したことはあったが、債権者製品の使用済みプラスチック製筐体を債務者に販売したことはない。また、コニカカラー群馬及びKIJ北関東支店が債務者に対し、一時期、フィルムを販売したことはあったが、現在は中止した。株式会社コニカカラー四国、コニカカラー群馬及びKIJが債務者製品を購入して販売したことはあるが、債権者自らが債務者製品を購入して販売したことはない。
債権者は、独立の法人であるコニカカラー群馬等の子会社、孫会社による個々の販売行為について関知していないので、それらの行為が債権者の行為と評価されることはない。
3 債務者が債務者製品を販売等したことについて、本件各各実用新案件及び本件意匠権の効力が及ばないと解すべきか(消尽の成否)。
(債務者の主張)
債務者は、債権者が流通に置いた債権者製品を購入して、再販売しているのであり、債権者が債権者製品を販売した時点で、債権者製品に含まれる実用新案権等は既に用い尽くされており、その後の再販売行為にまで権利が及ぶ余地はない。
消費者は債権者製品を購入すると筐体の返還義務を負わず、現像店も債権者に対して筐体の返還義務を負わないので、債権者は、筐体の回収を前提とすることなく、債権者製品の価格を設定したものと考えられる。本件各考案等の公開の代償を確保する機会は充分に与えられている。さらに、大量に発生する産業廃棄物が社会問題化しているのは周知の事実であり、ゴミの発生を抑えるリサイクルは時代の要請であって、債務者が債務者製品を販売することについて、債権者に本件各実用新案権等に基づく権利行使を認めることは、リサイクルによってゴミの発生を抑えるという社会公共の利益との調和を妨げる。
(債権者の反論)
債権者製品を譲渡したことによる消尽の効果は、以下のとおりの理由から、債務者製品には及ばない。
(一) 確かに、特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については、特許権はその目的を達したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないと解され、実用新案権及び意匠権についても同様の法理が適用されると考えられる。
消尽論が適用されるためには、債権者が市場において販売した本件各考案及び本件登録意匠の実施品である債権者製品と債務者製品とが、同一と評価されること、又は、債務者の実施態様が、債権者製品を市場に置いた譲渡の趣旨を超えていない実施態様であることが必要である。債権者製品は、あらかじめ装填されているフィルム一本分の撮影を目的としたカメラであり、消費者が債権者製品を現像に出し、現像所において、紙カバーをはずし、蓋をこじ開けてフィルムを出した段階で、その使用目的を達成し、その商品としての生命を終える商品である。ところが、債務者は、債権者製品の使用済みプラスチック製筐体に、新たに調達したフィルムを装填し、フィルムカウンターのスタート位置を、債権者製品として販売された時点におけるフィルムカウンターのスタート位置とは異なる位置に設定し、独自の紙製カバーを付し、乙MiNi等独自の表示を付して、債務者の商品として債務者製品を販売している。したがって、債務者の右行為は、使用済みプラスチック製筐体を使用して、債権者製品とは別個の新たな商品とする行為であるから、消尽論が適用される余地はない。
(二) 債権者製品は、フィルム一本分の撮影を目的とした製品であって、フィルムの詰め替えを前提として市場に置いたものではなく、詰め替えを認めなくとも、債権者製品の自由な流通を妨げることはない。債権者が、債権者製品の販売により取得する利益は、フィルム一本分の撮影について本件各考案及び本件登録意匠を利用させることの対価であって、債権者は詰め替え製造行為を想定して価格を設定していない。
以上によれば、債務者製品について本件各実用新案権及び本件意匠権に基づく権利行使を認めることは、何ら社会公共の利益との調和を妨げるものではない。
4 本件各実用新案権及び本件意匠権はいずれも無効であり、右各権利に基づく申立ては権利の濫用に該当するか。
(債務者の主張)
本件各実用新案権には、いずれも実用新案法三条二項違反の無効事由がある。また、債権者は、本件登録意匠の本意匠(登録第九五二七二八号)に係る製品及び本件登録意匠に係る製品を、その出願前である平成六年四月九日には公然と販売し、刊行物(疎甲一三)に掲載しており、本件意匠権は、意匠法三条一項に違反して登録されたもので、無効である。したがって、本件各実用新案権及び本件意匠権に基づく本件申立ては、権利の濫用に該当する。
(債権者の反論)
債務者の主張は、すべて否認する。刊行物(疎甲一三)に掲載されているフィルム一体型カメラの形状は、レンズマウント部分の形状がいずれも本件登録意匠及びその本意匠とは異なる。
第二 争点に対する判断
一 争点1(本件各考案の各構成要件の充足性及び本件登録意匠との同一性)について
債務者製品は、本件各考案の各構成要件を充足するので、債務者が債務者製品を販売する行為は、本件各実用新案権を侵害する行為である。
また、債務者製品の意匠は本件登録意匠と同一であるので、債務者が債務者製品を販売する行為は、本件意匠権(すなわち、本件意匠権に係る本意匠権)を侵害する行為である。
1 本件考案一ないし三について
債務者製品の構成a1ないしa3及びb1ないしb3は、本件考案一の構成要件A1ないしA3及びB1ないしB3をいずれも充足する。また、債務者製品の構成a1ないしa3及びc1ないしc5は、本件考案二の構成要件A1ないしA3及びC1ないしC5をいずれも充足する(債務者は、明らかに争わない。)。
債務者製品の構成a1及びa4並びにd1ないしd4は、本件考案三の構成要件A1及びA4並びにD1ないしD4をいずれも充足する(債務者は明らかに争わない。)。
債務者は、各構成要件A5における「フィルム一体型カメラ」(本件考案一、二)及び「簡易カメラ」(本件考案三)は、いずれも、一回の使用で廃棄されるものであるところ、債務者製品は、カメラを一回の使用では廃棄せずに再利用する、いわゆるリサイクルカメラであるので、同構成要件を充足しない旨主張する。
右各考案の詳細な説明欄の記載を参酌すると、各構成要件A5における「フィルム一体型カメラ」とは、未露光フィルムを装填した本体筐体に、撮影に必要な諸機能が組み込んであり、装填されたフィルムの撮影が終了するとその使用目的が終了するようなカメラを広く指すものと解される。他方、疎明資料によれば、債務者製品は、本件各考案の実施品である債権者製品の使用済みプラスティック製筐体部分を使用して、フィルムと乾電池を充填した詰め替え製品であることが認められ、したがって、債務者製品は各構成要件A5を充足する(疎甲九、二〇、疎検乙一)。
2 本件登録意匠について
本件登録意匠はカメラに係る意匠であり、その構成は別紙図面14のとおりであるところ、債務者製品もカメラであり、その意匠は本件登録意匠と同一である(疎甲九、二〇、疎検乙一)。
二 争点2(黙示の許諾)について
債権者の子会社の子会社であるコニカカラー群馬が、債務者に対し、富士写真フィルム株式会社製のフィルム一体型カメラの使用済み筐体を供給したことがあること、コニカカラー群馬及び債権者の子会社であるKIJの北関東支店が、債務者に対し、フィルムを販売したことがあること、株式会社コニカカラー四国、コニカカラー群馬及びKIJが、債務者製品を購入して、販売したことがあることは、当事者間に争いがない(現在は、コニカカラー群馬及びKIJと債務者との間の取引は中止されたものと推認される。)。しかし、KIJ等の右会社は債権者の関連会社ではあるものの、当然には右会社の行為を債権者の行為と同視することはできず、右会社のこれらの行為をもって、債権者が債務者の行為を明示ないしは黙示に許諾していたと認めることはできない(なお、債権者が、債務者に対し、直接、債権者製品の使用済み筐体を供給したり、これに装填するフィルムを販売したことを認めるに足る疎明資料はない。)。よって、債務者の主張は採用しない。
三 争点3(消尽)について
1 前記のとおり、右債務者製品は本件各考案の技術的範囲に属し、その意匠は本件登録意匠と同一であるから、債務者が債務者製品を販売する行為は、債権者の各権利を形式的に侵害することになる。
ところで、実用新案権ないし意匠権の権利者が、我が国において、当該権利の実施品を譲渡した場合には、当該権利の実施品については、実用新案権ないし意匠権は、目的を達したものとして消尽し、もはや実用新案権ないし意匠権の効力は、当該実施品を更に譲渡する行為等には及ばないということができる(最高裁判所平成九年七月一日第三小法廷判決民集五一巻六号二二九九頁参照)。このように、実用新案権ないし意匠権の効力が、当該実施品を更に譲渡する行為等には及ばないと解すべき所以は、一般に、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転するものであり、権利の実施品が市場での流通に置かれる場合、譲受人が目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等できる権利を取得することを前提として取引が行われると解するのが相当であって、仮に権利の実施品の譲渡等の度ごとに権利者の許諾を格別に要するとするならば、市場における商品の自由な流通が阻害され、権利の実施品の円滑な流通が妨げられ、法が権利者に対し独占権を与えた目的に反することになるからである。
したがって、当該取引について、その対象となった実施品の客観的な性質、取引の態様、利用形態を社会通念に沿って検討した結果、権利者が、譲受人に対して、目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等できる権利を無限定に付与したとまでは解することができない場合に、その範囲を超える態様で実施されたときには、権利者は、実用新案権ないし意匠権に基づく権利を行使することができるものと解される。
2 そこで、右の観点から、本件について検討する。
疎明資料によれば、以下のとおりの事実が一応認められる。
債権者製品は、いわゆるフィルム一体型カメラであり、消費者は、本体にあらかじめフィルムが装填された商品を購入して、そのまま撮影し、撮影が終了すると、フィルムが本体に内蔵されたままの状態で現像に出され、消費者には本体筐体は返還されない製品である(疎甲一七)。そして、債権者商品は、装填されたフィルムを取り出すために、通常は本体の一部を破壊せざるを得ない構造とされている。消費者自らがフィルムを交換し、再利用するのは著しく困難が伴うように設計されている。また、債権者製品には、「撮影が済みましたら・・・・・・・・このまま現像にお出し下さい。・・・・・・・・なお、フィルム以外の構造部品は、お戻しいたしませんので、あらかじめご了承下さい。」との注意書きがある。さらに、債権者は本体筐体の回収に努めており、回収された本体筐体は、仕分け、分別、解体後、検査の上、使用可能な部品については新たな債権者製品の部品として再利用されている(疎甲二六ないし三三、枝番号の表記は省略する)。
右認定したとおり、債権者製品の客観的な性質、取引の態様、通常の利用形態等に照らすならば、債権者製品は、販売の際にあらかじめ装填されているフィルムのみの使用が予定された商品であることが明らかである。これに対し、債務者の販売等の行為は、本件各考案及び本件登録意匠の実施品である債権者製品の使用済みの筐体にフィルム等を装填したものを販売する行為であって、製品の客観的な性質等からみて、債権者が債権者製品を市場に置いた際に想定された範囲を超えた実施態様であるということができる。
したがって、このような実施態様については、債権者が、債権者製品について、これを譲渡した際に、権利者の権利行使を離れて自由に業として再譲渡できる権利を付与したと解することができないような場合であるから、債権者は、債務者に対し、実用新案権ないし意匠権に基づく権利を行使することができるものと解される。
四 争点4(権利濫用)について
債務者は、本件各考案には進歩性がなく、本件各実用新案権は無効であることが明白である旨主張するが、右主張を認めるに足る疎明資料はない。また、本件登録意匠の本意匠及び本件登録意匠に係る製品が刊行物(疎甲一三)に掲載されている旨主張するが、右刊行物に掲載されているカメラの意匠は、右本意匠(疎乙一六)及び本件登録意匠とはレンズマウント部分が明らかに異なり、右主張も失当である。
五 以上のとおり、債権者の申立ては理由があるので、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官飯村敏明 裁判官八木貴美子 裁判官谷有恒)
別紙物件目録
外装カバーを取り外した本体筐体が、以下の構成及び形状を有するカメラ
(構成)
a1 撮影レンズ6を挟んで向かって右側には、巻層された未露光フィルム11を予め収納した未露光フィルム室2を有し、
a2 撮影レンズ6を挟んで向かって左側には、撮影されたフィルムが順次巻き上げられて収納されるパトローネ室3を有し、
a3 未露光フィルム室2とパトローネ室3を内部に有する本体筐体1を備え、
a4 さらに未露光の画面数を表示するフィルムカウンタ12を備えた、
a5 フィルム一体型カメラである。
b1 未露光フィルム室2の光軸方向の長さは、パトローネ室3の光軸方向の長さより短く形成されており、
b2 本体筐体1の内部の未露光フィルム室2前部には、未露光フィルム室2とパトローネ室3との光軸方向の長さの差に相当する空間が存在し、
b3 同空間には、ストロボ発光のためのコンデンサCをその長手方向がカメラの長手方向と平行となるように取り付けたストロボ回路基板4が配設されている。
c1 ストロボ回路基板4には、コンデンサC及びストロボ発光部10が半田付けされ、
c2 また、同ストロボ回路基板4には、ストロボ充電状態を表示するインジケータランプ5が、同ストロボ回路基板4を本体筐体1に取り付けた場合にストロボ発光部10よりも撮影レンズ6側となる上方位置にその発光部が位置するように直に半田付けされていて、
c3 同ストロボ回路基板4は、本体筐体1から取り外しが可能となっており、
c4 同ストロボ回路基板4は、本体筐体1内の撮影レンズ6に対して未露光フィルム室2側であって、同基板4が撮影レンズの光軸に対し垂直な面とほぼ平行になるように配置され、
c5 同ストロボ回路基板4のインジケータランプ5の発光部の位置に対応する本体筐体1の上面にはインジケータランプ用窓7が設けられている。
d1 撮影可能画面枚数の異なる複数の種類の未露光フィルムを収納することができる未露光フィルム室2に、
d2 収納可能フィルムのうち一種類の未露光フィルムが収納されており、
d3 指数盤9は、収納可能フィルムのうちもっとも撮影可能画面枚数が多いフィルムの未露光の画面数を表示することが可能であり、
d4 指数窓8に表示される指数盤9のスタート位置を変化させ、収納した未露光フィルムの撮影可能画面枚数に応じた数字を指数窓8に表示している。
(形状)
図面1乃至7に表示された形状である。
図面1において、上部中央の方形三重枠のうち最内方の方形区画(フアインダー対物レンズ)と、上部右寄りの方形区画(ストロボ発光窓)は透明である。図面1において、中央の切欠円形二重枠のうち内方の切欠円形区画(撮影レンズ)は透明である。図面3において、上部中央の方形二重枠のうち内方の方形区画(フアインダー接眼レンズ)は透明である。
(図面の簡単な説明)
図面1は正面図。
図面2は斜視図。
図面3は背面図。
図面4は平面図。但し、指数窓に表示される指数盤の数字は、必ずしも一意的ではない。
図面5は底面図。
図面6は左側面図。
図面7は右側面図。
図面8は債務者製品を分解した状態を後方斜め上方からみた斜視図
図面9は債務者製品の内部を前方斜め上方から見た斜視図。
図面10は債務者製品の内部からストロボ回路基板を取り外した状態を前方斜め上方から見た斜視図。
図面11は債務者製品の内部を底面から見た図。
図面12は債務者製品の内部からストロボ回路基板を取り外した状態を底面から見た図。
図面13は指数盤。但し、文字、数字、及び記号の色は、必ずしも一意的ではない。
(符号の説明)
1 本体筐体
2 未露光フィルム室
3 パトローネ室
4 ストロボ回路基板
5 インジケータランプ
6 撮影レンズ
7 インジケータランプ用窓
8 指数窓
9 指数盤
10 ストロボ発光部
11 未露光フィルム
12 フィルムカウンタ
C コンデンサ
別紙権利目録一
(一) 考案の名称 フィルム一体型カメラ
登録番号 第二五三〇二一八号
出願 平成一年一〇月一八日
登録 平成八年一二月二〇日
実用新案登録請求の範囲
【請求項1】 撮影レンズを挟んで一方側に設けられた、巻層された未露光フィルムを予め収納している第1室と、前記撮影レンズを挟んで他方側に設けられた、撮影済のフィルムを巻き取る第2室と、前記第1室、前記第2室を内部に有する本体筐体と、を備えたフィルム一体型カメラにおいて、前記第1室の光軸方向の長さを前記第2室よりも短くし、前記第1室と前記第2室との光軸方向の長さの差に相当する前記本体筐体内の前記第1室前部の空間に、主コンデンサをその長手方向がカメラの長手方向と平行となるように取り付けたストロボ発光回路の基板を配設したことを特徴とするフィルム一体型カメラ。
(二) 構成要件
本件考案の構成要件を分説すると、次の通りである。
A1 撮影レンズを挟んで一方側に設けられた、巻層された未露光フィルムを予め収納している第1室と、
A2 前記撮影レンズを挟んで他方側に設けられた、撮影済のフィルムを巻き取る第2室と、
A3 前記第1室、前記第2室を内部に有する本体筐体と、を備えた
A5 フィルム一体型カメラにおいて、
B1 前記第1室の光軸方向の長さを前記第2室よりも短くし、
B2 前記第1室と前記第2室との光軸方向の長さの差に相当する前記本体筐体内の前記第1室前部の空間に、
B3 主コンデンサをその長手方向がカメラの長手方向と平行となるように取り付けたストロボ発光回路の基板を配設した。
(三) 債務者製品の構造
本件考案との関連で、債務者製品の構成を分説すれば、以下のとおりである。
(1) 債務者製品は、
a1 撮影レンズ6を挟んで向かって右側には、巻層された未露光フィルム11を予め収納した未露光フィルム室2を有し(図面8及び図面10)、
a2 撮影レンズ6を挟んで向かって左側には、撮影されたフィルムが順次巻き上げられて収納されるパトローネ室3を有し(図面8及び図面10)、
a3 未露光フィルム室2とパトローネ室3を内部に有する本体筐体1を備えた(図面8)、
a5 フィルム一体型カメラである(図面8)。
(2) さらに、
b1 未露光フィルム室2の光軸方向の長さは、パトローネ室3の光軸方向の長さより短く形成されており(図面12)、
b2 本体筐体1の内部の未露光フィルム室2前部には、未露光フィルム室2とパトローネ室3との光軸方向の長さの差に相当する空間が存在し(図面12)、
b3 同空間には、ストロボ発光のためのコンデンサCをその長手方向がカメラの長手方向と平行となるように取り付けたストロボ回路基板4が配設されている。(図面9、図面10及び図面11)。
(四) 本件考案と債務者製品との対比
1 債務者製品の「撮影レンズ6」は、本件考案の「撮影レンズ」に、債務者製品の「未露光フィルム室2」は、本件考案の「第1室」に、債務者製品の「パトローネ室3」は、本件考案の「第2室」に、債務者製品の「本体筐体1」は、本件考案の「本件筐体」に、債務者製品の「コンデンサC」は、本件考案の「主コンデンサ」に、債務者製品の「ストロボ回路基板4」は、本件考案の「ストロボ発光回路」にそれぞれ該当する。
2 債務者製品は、その構成a1によれば、撮影レンズを挟んで一方側(右側)に巻層された未露光フィルム11を予め収納している未露光フィルム室2を有しているから、本件考案の構成要件A1を充足する。
3 債務者製品は、その構成a2によれば、撮影レンズを挟んで未露光フィルム室2とは他方側(左側)に撮影済のフィルムを巻き取るパトローネ室3を有しているから、本件考案の構成要件A2を充足する。
4 債務者製品は、その構成a3によれば、未露光フィルム室2とパトローネ室3を内部に有する本体筐体1を備えているから、本件考案の構成要件A3を充足する。
5 債務者製品は、その構成a5によれば、フィルム一体型カメラ(予め未露光フィルム11を装填した本体筐体1に、撮影に必要な諸機能を組み込んでなるフィルム一体型カメラ)であるから、本件考案の構成要件A5を充足する。
6 債務者製品は、その構成b1によれば、未露光フィルム室2の光軸方向の長さを、パトローネ室3の光軸方向の長さより短くしているから、本件考案の構成要件B1を充足する。
7 債務者製品は、その構成b2及びb3によれば、未露光フィルム室2とパトローネ室3との光軸方向の長さの差に相当する、本体筐体1の内部の未露光フィルム室2前部の空間が存在し、同空間に、ストロボ発光のためのコンデンサCをその長手方向がカメラの長手方向と平行となるように取り付けたストロボ回路基板4が配設されているから、本件考案の構成要件B2及びB3を充足する。
8 以上より、債務者製品は、本件考案の構成要件すべてを充足する。
別紙権利目録二
(一) 考案の名称 フィルム一体型カメラ
登録番号 第二五七五二七四号
出願 平成一年一〇月一八日
登録 平成一〇年四月一〇日
実用新案登録請求の範囲
【請求項1】 撮影レンズを挟んで一方側に設けられた、巻層された未露光フィルムを予め収納している第1室と、前記撮影レンズを挟んで他方側に設けられた、撮影済みのフィルムを巻取る第2室と、前記第1室、前記第2室を内部に有する本体筐体と、を備えたフィルム一体型カメラにおいて、基板に取り付けられたストロボ発光のための主コンデンサ及び発光ランプと、該発光ランプよりも撮影レンズ側となる上方位置に発光部が位置するように前記基板に直に取り付けられストロボ充電状態を表示する表示用ランプとを備え、本体に対して取り外し可能なストロボ基板ユニットを、前記本体筐体内の前記撮影レンズに対して前記第1室側であって、前記基板が前記撮影レンズの光軸に対し垂直な面とほぼ平行になるように配置すると共に、該筐体の前記ストロボ基板ユニットの前記表示用ランプの発光部の位置に対応する上面に窓を設けたことを特徴とするフィルム一体型カメラ。
(二) 構成要件
本件考案の構成要件を分説すると、次の通りである。
A1 撮影レンズを挟んで一方側に設けられた、巻層された未露光フィルムを予め収納している第1室と、
A2 前記撮影レンズを挟んで他方側に設けられた、撮影済みのフィルムを巻取る第2室と、
A3 前記第1室、前記第2室を内部に有する本体筐体とを備えた、
A5 フィルム一体型カメラにおいて、
C1 基板に取り付けられたストロボ発光のための主コンデンサ及び発光ランプと、
C2 該発光ランプよりも撮影レンズ側となる上方位置に発光部が位置するように前記基板に直に取り付けられストロボ充電状態を表示する表示用ランプとを備え、
C3 本体に対して取り外し可能なストロボ基板ユニットを、
C4 前記本体筐体内の前記撮影レンズに対して前記第1室側であって、前記基板が前記撮影レンズの光軸に対し垂直な面とほぼ平行になるように配置すると共に、
C5 該筐体の前記ストロボ基板ユニットの前記表示用ランプの発光部の位置に対応する上面に窓を設けた。
(三) 債務者製品の構造
本件考案との関連で、債務者製品の構成を分説すれば、以下のとおりである。
(1) 債務者製品は、
a1 撮影レンズ6を挟んで向かって右側には、巻層された未露光フィルム11を予め収納した未露光フィルム室2を有し(図面8及び図面10)、
a2 撮影レンズ6を挟んで向かって左側には、撮影されたフィルムが順次巻き上げられて収納されるパトローネ室3を有し(図面8及び図面10)、
a3 未露光フィルム室2とパトローネ室3を内部に有する本体筐体1を備えた(図面8)、
a5 フィルム一体型カメラである。(図面8)、
(2) さらに、
c1 ストロボ回路基板4には、コンデンサC及びストロボ発光部(79)が半田付けされ(図面9)、
c2 また、同ストロボ回路基板4には、ストロボ充電状態を表示するインジケータランプ5が、同ストロボ回路基板4を本体筐体1に取り付けた場合にストロボ発光部10よりも撮影レンズ6側となる上方位置に発光部が位置するように直に半田付けされていて(図面9)、
c3 同ストロボ回路基板4は、本体筐体1から取り外しが可能となっており(図面9及び図面10)、
c4 本体筐体1内の撮影レンズ6に対して未露光フィルム室2側であって、同基板4が撮影レンズの光軸に対し垂直な面とほぼ平行になるように配置され(図面9及び11)、
c5 ストロボ回路基板4のインジケータランプ5の発光部の位置に対応する本体筐体1の上面にはインジケータランプ用窓7が設けられている(図面8及び図面9)。
(四) 本件考案と債務者製品との対比
1 債務者製品の「撮影レンズ6」は、本件考案の「撮影レンズ」に、債務者製品の「未露光フィルム室2」は、本件考案の「第1室」に、債務者製品の「パトローネ室3」は、本件考案の「第2室」に、債務者製品の「本体筐体1」は、本件考案の「本体筐体」に、債務者製品の「コンデンサC」は、本件考案の「主コンデンサ」に、債務者製品の「ストロボ回路基板4」は、本件考案の「ストロボ発光回路」に、債務者製品の「インジケータランプ5」は本件考案の「表示用ランプ」に、債務者製品の「ストロボ発光部10」は、本件考案の「発光ランプ」に、債務者製品の「インジケータランプ用窓7」は、本件考案の「窓」に、それぞれ該当する。
2 債務者製品は、その構成a1によれば、撮影レンズを挟んで一方側(右側)に巻層された未露光フィルム11を予め収納している未露光フィルム室2を有しているから、本件考案の構成要件A1を充足する。
3 債務者製品は、その構成a2によれば、撮影レンズを挟んで未露光フィルム室2とは他方側(左側)に撮影済のフィルムを巻き取るパトローネ室3を有しているから、本件考案の構成要件A2を充足する。
4 債務者製品は、その構成a3によれば、未露光フィルム室2とパトローネ室3を内部に有する本体筐体1を備えているから、本件考案の構成要件A3を充足する。
5 債務者製品は、その構成a5によれば、フィルム一体型カメラ(予め未露光フィルム11を装填した本体筐体1に、撮影に必要な諸機能を組み込んでなるフィルム一体型カメラ)であるから、本件考案の構成要件A5を充足する。
6 債務者製品は、その構成c1によれば、ストロボ回路基板4に取り付けられたコンデンサC及びストロボ発光部10を備えているから、本件考案の構成要件C1を充足する。
7 債務者製品は、その構成c2によれば、ストロボ発光部10よりも撮影レンズ6側となる上方位置に発光部が位置するようにストロボ回路基板4に直に取り付けられストロボ充電状態を表示するインジケータランプ5を備えているから、本件考案の構成要件C2を充足する。
8 債務者製品は、その構成c3によれば、ストロボ回路基板4が、本体筐体1に対して取り外しが可能となっているから、本件考案の構成要件C3を充足する。
9 債務者製品は、その構成c4によれば、ストロボ回路基板4が、本体筐体1内の撮影レンズ6に対して未露光フィルム室2側であって、同基板4が撮影レンズの光軸に対し垂直な面とほぼ平行になるように配置されているから、本件考案の構成要件C4を充足する。
10 債務者製品は、その構成c5によれば、本体筐体1のストロボ回路基板4のインジケータランプ5の発光部の位置に対応する上面にはインジケータランプ用窓7が設けられているから、本件考案の構成要件C5を充足する。
11 したがって、債務者製品は、本件考案の構成要件すべてを充足する。
別紙権利目録三
(一) 考案の名称 簡易型カメラ
登録番号 第二五五三七〇九号
出願平成三年二月一日
登録 平成九年七月一八日
実用新案登録請求の範囲
【請求項1】 予め未露光フィルムが装填され、露光済あるいは未露光の画面数を表示するフィルムカウンタを備えた簡易型カメラにおいて、該カメラに装填可能な撮影可能画面枚数を異にする複数種類の未露光フィルムのうちの1つの未露光フィルムを装填し、前記撮影可能画面枚数を異にする複数種類の未露光フィルムのうちの最も撮影可能画面枚数の多い未露光フィルムの露光済あるいは未露光の画面数を表示可能な指数盤の指数窓位置に対するスタート位置を、装填した未露光フィルムの撮影可能画面枚数に応じて変化させたことを特徴とする簡易型カメラ。
(二) 構成要件
本件考案の構成要件を分説すると、次の通りである。
A1 予め未露光フィルムが装填され、
A4 露光済あるいは未露光の画面数を表示するフィルムカウンタを備えた、
A5 簡易型カメラにおいて、
D1 該カメラに装填可能な撮影可能画面枚数を異にする複数種類の未露光フィルムのうちの、
D2 1つの未露光フィルムを装填し、
D3 前記撮影可能画面枚数を異にする複数種類の未露光フィルムのうちの最も撮影可能画面枚数の多い未露光フィルムの露光済あるいは未露光の画面数を表示可能な指数盤の、
D4 指数窓位置に対するスタート位置を、装填した未露光フィルムの撮影可能画面枚数に応じて変化させた。
(三) 債務者製品の構造
本件考案との関連で、債務者製品の構成を分説すれば、以下のとおりである。
(1) 債務者製品は、
a1 撮影レンズ6を挟んで向かって右側には、巻層された未露光フィルム11を予め収納した未露光フィルム室2を有し(図面8及び図面10)、
a4 さらに未露光の画面数を表示するフィルムカウンタ12を備えた(図面4)、
a5 フィルム一体型カメラである(図面8)、
(2) さらに、
d1 撮影可能画面枚数の異なる複数の種類の未露光フィルムを収納することができる未露光フィルム室2に、
d2 収納可能フィルムのうち一種類の未露光フィルムが収納されており、
d3 指数盤9は、収納可能フィルムのうちもっとも撮影可能画面枚数が多いフィルムの未露光の画面数を表示することが可能であり(図面13)、
d4 指数窓8に表示される指数盤9のスタート位置を変化させ、収納した未露光フィルムの撮影可能画面枚数に応じた数字を指数窓8に表示している(図面4、図面8及び図面13)。
(四) 本件考案と債務者製品との対比
1 債務者製品の「フィルムカウンタ12」は、本件考案の「フィルムカウンタ」に、債務者製品の「フィルム一体型カメラ」は、本件考案の「簡易型カメラ」に、債務者製品の「指数盤9」は、本件考案の「指数盤」に、債務者製品の「指数窓8」は、本件考案の「指数窓」に、それぞれ該当する。
2 債務者製品は、その構成a1によれば、未露光フィルム室2にあらかじめ未露光フィルム11を装填しているから、本件考案の構成要件A1を充足する。
3 債務者製品は、その構成a4によれば、未露光の画面数を表示するフィルムカウンタ12を備えているから、本件考案の構成要件A4を充足する。
4 債務者製品は、その構成a5によれば、フィルム一体型カメラであり、予めフィルムが装填されていて、直ちに撮影を可能とする簡易型カメラであるから、本件考案の構成要件A5を充足する。
5 債務者製品は、その構成d1によれば、撮影可能画面枚数の異なる複数の種類の未露光フィルムを装填することが可能であるから、本件考案の構成要件D1を充足する。
6 債務者製品は、その構成d2によれば、収納可能フィルムのうち一種類の未露光フィルムが装填されているから、本件考案の構成要件D2を充足する。
7 債務者製品は、その構成d3によれば、指数盤9は、撮影可能画面枚数を異にする複数種類の収納可能フィルムのうちの最も撮影可能画面枚数が多いフィルムの未露光の画面数を表示することが可能であるから、本件考案の構成要件D3を充足する。
8 債務者製品は、その構成d4によれば、指数窓8の位置に対応する指数盤9のスタート位置を、装填した未露光フィルムの撮影可能画面枚数に応じて変化させているから、本件考案の構成要件D4を充足する。
9 以上より、債務者製品は、本件考案のすべての構成要件を充足する。
別紙権利目録四
(一) 意匠に係る物品 カメラ
登録番号 第九五二七二八号の類似1
出願 平成六年九月二〇日
登録 平成八年八月一日
登録意匠 図面14のとおり
(二) 債務者製品の構造
本件登録意匠との関連で、債務者製品の構成を分説すれば、以下のとおりである。
債務者製品は、図面1乃至7に表示された形状を有する。
図面1において、上部中央の方形三重枠のうち最内方の方形区画(フアインダー対物レンズ)と、上部右寄りの方形区画(ストロボ発光窓)は透明である。図面1において、中央の切欠円形二重枠のうち内方の切欠円形区画(撮影レンズ)は透明である。図面3において、上部中央の方形二重枠のうち内方の方形区画(フアインダー接眼レンズ)は透明である。
(三) 本件登録意匠と債務者製品との対比
1 債務者製品に関わる図面(図面1ないし図面7)と、本件登録意匠に関わる図面(図面14)を比較すると、債務者製品は、本件登録意匠と同じ形状を具備している。
2 即ち、長辺と短辺の比が約二対一となる長方形二枚をそれぞれ正面と背面とし、当該長方形と相似で当該長方形の短辺と同じ長さの長辺を有する長方形2枚をそれぞれ左側面と右側面とする直方体の、正面ほぼ中央にレンズマウント部及び撮影レンズを、中央上方わずかに右寄りに長方形のフアインダーレンズを、右上方にストロボ発光体をそれぞれ配し、上面のほぼ中央部にフィルムカウンタを、当該フィルムカウンタの左側にシャッターボタンを、右側にインジケータランプ用窓をそれぞれ配し、背面ほぼ中央上方に長方形のフアインダーレンズを、右上方にフィルム巻き上げノブを配するという、基本的構成が同一である。
3 さらに、フアインダーレンズ枠を長方形の二重枠としている点、正面の向かって左側にレンズマウント部の左方部分をわずかに隆起させ、かつ隆起させた部分に切円形を組み合わせた形状のくぼみをつけている点、レンズマウント部の右上方部分が曲線となっており、正面から見ると左右非対称の曲線を有する多角形となっている点、レンズマウント部の中の円形撮影レンズ枠の内側に切欠円形の二重枠を設けている点、ストロボ発光体のすぐ下方に長方形の波状に隆起させた形状のストロボスイッチを設けてストロボ発光体とストロボスイッチとを、左下角を変形させた正方形の枠で囲んでいる点等、具体的構成においても同一である。
以上
別紙図面1〜14<省略>